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余姐姐~
你要的資料在這...

■■■■ 犬、猫の日本への入国 (指定地域編)  ■■■■
 
   外国から犬又は猫を連れてくるときは、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)についての検疫のため、一定期間の係留検査を受けなければなりません。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるために、動物検疫所の係留施設で行います。 万が一、長期の係留期間が必要となった場合にも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められませんので注意が必要です。
   また、犬又は猫を輸入しようとする場合は、日本到着の40日前までに時期、頭数などの輸入予定を到着する空港(港)の所在地を管轄する動物検疫所に届け出なければなりません。なお、動物検疫所への届出状況(係留施設の収容状況)によっては、輸入の場所、時期を変更していただく場合があります。
   指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)から連れてくるときは、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書があれば、12時間以内の係留期間となります。
   日本国内での犬の登録がお済みでない場合は、輸入後30日以内に「犬の輸入検疫証明書」を犬の飼養場所の市町村窓口へ持参して登録手続きを行って下さい。
   なお、犬を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、新北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の18海空港のみです。
   また、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)であって、身体障害者が同伴するものについての犬の輸入できる場所は、57空海港に拡大されました。(詳細はこちら

     最短期間の12時間以内の係留となるには・・・
【指定地域から連れてくる犬又は猫】
【指定地域】 (2005年6月7日現在)
台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランド)、オーストラリア、 ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
事前届出                            

 
届出
システム
   犬又は猫を輸入しようとする場合は、輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に次の事項を届け出なければなりません。 「届出書」はFax 又は郵送にて、あるいは「輸入犬等の届出情報処理システム」にて届け出て下さい。また、変更あるいは追加情報がある場合は、「変更届出書」を提出して下さい。 
  届出が受け付けられると、動物検疫所は、
係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し輸入者に対し「動物の輸入に関する届出受理書」を交付いたします。(動物の収容状況等によっては、輸入の場所、輸入時期を変更させて頂く場合があります。)
   なお、犬等の輸入検査申請時に届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となりますので、必ずご確認下さい。 届出受理書は犬等の搭載時に航空会社等輸送機関に提示するようにして下さい。
よくある質問Q&A

必要な書類
指定地域から直接輸入され、輸出国政府機関発行の証明書により次のことが確認できる場合、到着時の係留期間は12時間以内となり通常は短時間で検査終了となります。
(1) マイクロチップによる個体識別がなされていること ※1
(2) 指定地域において過去180日間 ※2若しくは 出生以降飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと
(3) 当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(4) 出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと ※3
 ※1 国際標準化機構(ISO)11784 及び11785 に適合するマイクロチップを犬等に装着して下さい。ISO規格以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。なお、動物検疫所の読取り機で読めないマイクロチップについては、ご自身で読取り機を準備して下さい。
※2 指定地域における飼養期間が180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
※3 出発直前(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受けて下さい。
よくある質問Q&A

健康管理
また、輸送及び係留検査中の事故や病気を防ぐため、輸出前から健康管理を心掛けるとともに、輸送方法にも注意して下さい。

日本到着後の輸入検査
   日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。事前届出による審査が終了しており、個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
よくある質問Q&A




這有相關流程跟手續還有你要的表格...

http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/systemqa/notification/certificate-guide/free/guidefree060606.pdf



以上來自日本動物檢役所網站

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